ガスをご利用の方へ
日本料金保証のガス料金保証サービス
LPガス(プロパンガス)などの供給契約では料金の支払をめぐってさまざまなトラブルがあります。ガス販売会社に保証金を預けたり、連帯保証人をつけるケースもありますが、保証金の金額も大きく、また、解約時に保証金が返ってくるかどうか心配だという声もあります。
そこで、日本料金保証が開発した料金保証サービスが「GAS-HO」です。
ガスのユーザー様と当社間で保証委託契約を結び、ユーザー様には1,000円の保証料をお支払いいただきます。当社は販売店との間で保証契約を結び、ユーザー様の料金を連帯保証するしくみとなっています。
- 一人のユーザー様について、保証履行は1回限りとなります。
- 当社との保証委託契約の内容は保証委託約款に定められています。
よくある質問
- 保証料には消費税はかからないのでしょうか。
- 保証料は消費税法別表1の3に該当しますので、非課税となっています。
- 保証期間はどうなっていますか。
- 保証委託契約を結ばれた月の翌月1日から10年間が保証期間となります。お客様が料金の支払を滞納し、当社が保証を履行した場合、保証委託契約は終了します。また、以後の保証は致しません。
- 転居して別の販売店と契約することになった場合に、保証は継続するのでしょうか。
- お客様と当社との保証委託契約は、お客様と販売店との供給契約上の債務を保証することを目的としたものですので、転居により別の販売店と供給契約を結ばれる場合には、保証委託契約は終了し、以後の債務については保証できません。転居後も同じ販売店から転居前の供給契約に基づいて供給を受ける場合には、保証は継続します。しかし、改めて販売店と供給契約を締結される場合には、従前の供給契約は終了しますので、保証委託契約も終了します。この場合は、改めて保証委託契約を結ぶことになります。
- 料金を滞納したため、供給が止められました。この後はどうなるでしょうか。
- 販売店から当社に対して保証履行の請求があれば、当社が内容を審査した上で保証履行します。保証履行と供給再開は関係がありません。供給を再開するかどうかは販売店の判断になります。また、保証履行は1回限りであり、保証履行により保証委託契約は終了しますので、仮に供給が再開したとしても当社の保証からは外れることになります。但し、保証履行した金額をユーザーが当社に弁済した場合、再度保証委託契約を締結することができます。
- 料金を滞納したため、保証履行がされました。この後、保証会社に滞納していた料金を支払う必要がありますか。
- 当社が保証履行した場合、当社はお客様に対して求償権を有しますので、お客様は当社に対して滞納料金を支払う必要があります。当社の銀行口座(三井住友銀行金沢支店口座番号6816970)に滞納料金を送金して下さい。
- 転居により保証委託契約が終了した場合、保証料は返還してもらえるでしょうか。
- すでに経過した期間の保証料は返還できませんが、ユーザーに料金の滞納がない場合に限り、残りの保証期間(年単位で計算し、小数点以下は切り捨て。)に相当する保証料を返還することになります。当社指定の保証料返還請求書に、(1)供給契約終了の年月日、(2)滞納料金がないことを証明する販売店の押印をもらった上で、当社に郵送してください。当社は、残期間に相当する保証料をユーザーの銀行口座に振り込む方法で支払いますが、振込手数料はユーザーの負担となります。
- 保証委託契約などに関して質問がある場合には、どこに連絡すればよいでしょうか。
- 当社サイト「お問い合わせ」からお問い合わせください。なお、当社は保証についてのみ対応しますので、供給契約に関するお問い合わせはご遠慮ください。